阿南市議会 2019-09-24 09月24日-05号
それと、かつて阿南市が水道水源保護条例で最高裁まで戦いましたが、確かに苦い経験ではありますが、このようなものも書く必要はないかと思いました。 それと、1行目からあります今最も問題になっておりますコンクリート擁壁のことですが、私はこういう直接的な表現というのは、議決文にはそぐわないなというふうに感じています。 原案には問題がいろいろとありましたが、すっきりと修正をされ、必要な部分が明確になりました。
それと、かつて阿南市が水道水源保護条例で最高裁まで戦いましたが、確かに苦い経験ではありますが、このようなものも書く必要はないかと思いました。 それと、1行目からあります今最も問題になっておりますコンクリート擁壁のことですが、私はこういう直接的な表現というのは、議決文にはそぐわないなというふうに感じています。 原案には問題がいろいろとありましたが、すっきりと修正をされ、必要な部分が明確になりました。
しかしながら、過去において、阿南市では、かつて水道水源保護条例に基づく開発規制をめぐって厳しい司法判断が下されたという苦い経験がある。こうしたさまざまな要素を抱えながらも、当該地区の皆様が、現に不安を抱いていることに対し、市政は真摯に向き合い、抜本的な解決が図られるよう努めなければならない。
次に、第44号議案 平成26年度阿南市水道事業会計予算について、委員から、総係費の委託料7,706万円の内訳について質疑があり、理事者からは、委託料のうち主なものは、水道料金徴収等業務委託料として2,872万8,000円、新地域水道ビジョン策定等業務委託料として2,006万6,000円、マッピングシステム業務委託料が1,220万4,000円であり、その他として水道水源保護条例のコンサルタント業務委託料
今回、事業者から提出されました損害賠償請求事件につきましては、事業者から申請がありました当初計画に対して平成11年に本市が水道水源保護条例に基づき規制対象事業場に認定処分したことが違法な公権力の行使に該当し、それにより損害をこうむったとして提訴されたものであります。
初めに、遮水壁、遮水シート、再度生活環境調査等を行うなど周辺部に配慮が必要との御質問でございますが、市といたしましては、本件に係る訴訟を通じて示された判旨に沿い、水道水源保護条例の規定に基づき審査基準を設け、当初計画の申請につき、審査、協議を重ねてきたところでございます。
阿南市といたしましては、これまでにも阿南市水道水源保護条例の有効性及び同条例に基づき規制対象事業として認定した処分場が水質を汚濁するおそれがあるということを強く訴え、関係者の御支援を賜りながら最善の努力をしてまいりましたが、しかしながらこのような大変残念な結果になり、多くの市民の皆様方に御心配をおかけしたことはまことに遺憾に存じております。
まず初めに、福井町の最終処分場建設に関する裁判についてでありますが、この問題の取り組みの発端は、阿南市が地形的に山間部を抱えるというような状況から今回の事業計画が例になっては困るというようなことで、市民の命の源である水を守るという考えの中から水道水源保護条例を制定し、取り組んできたものであります。 このようなことから、福井町だけの問題ではないと思います。
本市といたしましては、これまでにも阿南市水道水源保護条例の有効性及び同条例に基づき、規制対象事業場として認定した処分の正当性、また計画されている施設が水質を汚濁するおそれがあることなどを強く訴え、関係者の御支援を賜りながら最善の努力を尽くしてまいりました。しかしながら、このような大変残念な結果となり、多くの市民の皆様方に御心配をおかけいたしましたことにつきましては、まことに遺憾に存じております。
水道水源保護条例をつくって守ろうではないか。また、幾つもの残土処分場がつくられたわけでございますが、残土規制条例をつくろうでないかと言ってきましたが、あなたは一切耳をかそうともせず、たった一つの条例もつくらなかった。今後、板東谷川流れる汚水が、何十年にわたって水道水に影響を与えることは間違いないでしょう。
33号議案 阿南市保育所条例の一部改正について 第34号議案 阿南市保育所における保育の実施に関する条例の一部改正について 第35号議案 阿南市教育集会所設置条例の一部改正について 第36号議案 阿南市学校給食センター設置条例の一部改正について 第37号議案 阿南青少年健全育成センター設置条例の一部改正について 第38号議案 阿南市農業委員会に関する条例の一部改正について 第39号議案 阿南市水道水源保護条例
早く水源区域を決めて、早急に水道水源保護条例、制定することが必要ではないかと訴えてまいりました。理事者の答弁は、県条例、いわゆる県の生活環境保全条例が改正されるもので、関係各課が理解を深めて条例の施行後には、その趣旨に沿った環境保全が図れるように取り組んでいきたいという答弁でありました。
初めに、紀伊長島町が産業廃棄物中間処理施設を同町「水道水源保護条例」に基づき、規制対象事業場と認定した処分の取り消しを求めた訴訟の最高裁判所の判決は、昨年の12月24日に出されております。この中で、最高裁は「紀伊長島町が事業者との間で十分な事前審議を尽くしたかどうか、さらに審理を尽くす必要がある」との判決を下して、二審を破棄し、審理を名古屋高等裁判所に差し戻しており、現在係争中でございます。
また、残土規制条例や水道水源保護条例を制定した自治体は全国に何百とあります。それも理事者みずからの提案であったり、議員提案であったりするわけであります。阿南市は御承知のとおり市長提案ですね。市民に安全な水道水を届けるためには裁判も辞さない、それが市長の姿、議会のありようではございませんか。裁判の成り行きを見るなどということは、まことに恥ずかしい主体性のない態度ではありませんか。
こうした中で、三重県紀伊長島町におきまして、産業廃棄物中間処理施設を同町「水道水源保護条例」に基づき、規制対象事業場と認定した処分の取り消しを求めた訴訟の最高裁判所の判決が昨年12月24日に出されました。最高裁は、「町が事業者側との間で十分な事前協議を尽くしたのかどうか、さらに審理を尽くす必要がある」との判決を下して、二審を破棄し、審理を名古屋高等裁判所に差し戻したところであります。
次に、請願第10号 産業廃棄物処分場を阻止し、水道水源保護条例を守る請願についてであります。 委員から、本会議での議論も踏まえ全会一致で採択すべきとの意見に加え、現在最高裁で争われている紀伊長島町の判決を傍聴した理事者から、裁判の状況並びに今後の見通しについて報告を求めました。
それと、この「水道水源保護条例」につきましては、条例をつくった時分の私担当をしておりまして、当時三重県の久居市へも数回お邪魔をして研究をしてきた経緯もございまして、最初からのかかわりもございますので、私自身もこの問題につきましてはしっかりと取り組んでまいりたいというように考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(山下久義議員) 21番 野中邦男議員。
この声については、福井町産廃建設反対期成同盟会、福井簡易水道組合、福井町を美しくする会等が阿南市並びに阿南市議会に反対の陳情が再三あり、阿南市はもとより、議会も陳情を採択し、徳島県知事に阿南市ともども反対の陳情をいたしましたが、平成11年3月31日、福井環境開発株式会社によって県は「阿南市水道水源保護条例」に定める規制対象事業場と認定されないことにより、効力を生じる、またその生活環境の保全について適切
阿南市には、水道水源保護条例が制定されており、これは浄水居住権に基づくものだと思います。浄水居住権とは、汚染の心配のないきれいな水を飲む権利です。住民には人格権の一環として、生存、健康を損なうことのない水を質、量ともに確保する権利があるというのです。
このことにつきましては、平成14年市議会9月定例会におきまして、控訴の提起につきまして議決をいただき、同年9月26日高松高裁に控訴して以来、これまで本市水道水源保護条例の有効性及び規制対象事業場と認定した手続の適正、また計画されている施設が水質を汚濁するおそれがあることなどを訴えつつ、地元の方々の御支援をいただきながら裁判に臨んでまいりました。
あわせて、埋め戻された土壌により地下水の汚染が心配されるところでありますが、阿南市の「水道水源保護条例」とかかわってくるのではないでしょうか。さらに、砂利採取が終了した跡地に野積みされている建設残土等については、阿南市の土砂条例の範疇ではないかと考えますが、御見解をお伺いいたします。